国民の権利と義務
国は無償で義務教育を受けさせる、それ以上の見返りがなければ成り立たない
日本国憲法は、第25条で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と謳っている。この規定によって、生活保護や税金からの年金支給など、働かない国民に対し、手厚い保護が加えられている。勢い余って、在日の外国人にまで支給されることもある。

しかし権利があれば、義務が生じる。すべての人が権利だけを主張していたのでは、社会が成り立たない。
その義務とは何か。
教育を受け、一生懸命に働く義務である。
まともな働きができるためには、読み書き計算をはじめとした、知的能力が必要である。
日本国憲法第26条では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とあり、第2項において、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と規定されている。
さらに、日本国憲法には第27条で、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と規定してある。さらにその3項で、「児童は、これを酷使してはならない。」と示されている。
これをどう読むか。
児童でないものは酷使してよいのである。もちろん高齢者もかまわない。国は、無償で義務教育を受けさせるのだから、それ以上に見返りがなければ成り立たない。
それなのに、国の機関である厚労省は、「働き方改革」と称し、現在の残業時間をさらに減らそうとしている。労働時間を徹底して減らす。これが生産性向上につながればいいのだが、これまでのところそうなっていない。
いくら財政赤字が増えても日本はびくともしないが、日本人が働かなくなったら、おしまいである。
日本国憲法は、第25条で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と謳っている。この規定によって、生活保護や税金からの年金支給など、働かない国民に対し、手厚い保護が加えられている。勢い余って、在日の外国人にまで支給されることもある。

しかし権利があれば、義務が生じる。すべての人が権利だけを主張していたのでは、社会が成り立たない。
その義務とは何か。
教育を受け、一生懸命に働く義務である。
まともな働きができるためには、読み書き計算をはじめとした、知的能力が必要である。
日本国憲法第26条では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とあり、第2項において、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と規定されている。
さらに、日本国憲法には第27条で、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と規定してある。さらにその3項で、「児童は、これを酷使してはならない。」と示されている。
これをどう読むか。
児童でないものは酷使してよいのである。もちろん高齢者もかまわない。国は、無償で義務教育を受けさせるのだから、それ以上に見返りがなければ成り立たない。
それなのに、国の機関である厚労省は、「働き方改革」と称し、現在の残業時間をさらに減らそうとしている。労働時間を徹底して減らす。これが生産性向上につながればいいのだが、これまでのところそうなっていない。
いくら財政赤字が増えても日本はびくともしないが、日本人が働かなくなったら、おしまいである。
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